横浜あおば霊苑
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取り出して納めるOldNew①当霊苑でお好みの区画に墓所を確保します。③現在の墓地管理者から「埋葬(埋蔵)証明書」を発行してもらいます。⑤申請後、「改葬許可証」を市区町村が発行いたします。(これ以後、ご遺骨を移動することが可能になります。)⑥当霊苑に「改葬許可証」をご提出いただき、新しい墓所へ納骨します。④当霊苑から発行した「受取証明書」と「埋葬(埋蔵)証明書」を持って、現在の墓地がある市区町村の戸籍課に「改葬許可申請書」を添えて申請します。※「改葬許可申請書」は、市区町村戸籍課にあります。②当霊苑から「受入証明書」を発行いたします。(「受入証明書」は、必要としない市区町があります。必ずご相談してください。)■新規の納骨 人が死亡した場合、役所で市区町村長に対して、死亡診断書または死体検案書を添えた死亡届を提出します。その際、火葬許可の申請も併せて行います。 発行された火葬許可証を火葬場に提出し、火葬後に許可証を返還してもらいます。それを納骨予定の墓地・霊園管理者に提出すると、納骨・埋葬ができます。納骨・埋葬までの手順改葬までの手順各書類提出先火葬許可証の発行火葬許可証の返却納骨・埋葬提出書類★届出は、死亡地、または、死亡者の本籍地、届出人の所在地で行うことが出来ます。★発行された、火葬許可証を火葬場に提出。★火葬許可証がないと火葬は法律で認められません。死亡届の提出添付書類●死亡証明書又は死体検案書●火葬許可申請書①火葬許可証の提出②★返却された火葬許可証が埋葬許可証となります。返却された火葬許可証(埋葬許可証)の提出③役所・役場火葬場墓地・霊園管理者■改葬 遠くに引っ越してしまったため、お墓を守っていくことができないなどの理由により、お墓を移すことがあります。これを改葬といいます。 改葬には市区町村長の発行する改葬許可証が必要です。14
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